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賞与の社会保険料の計算

賞与の支給日と額を入れると、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金保険・雇用保険の 保険料を、被保険者の負担と事業主の負担に分けて計算します。
健康保険の上限は1回ごとではなく年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円です。 同じ年度に何回か賞与を払ったときは、行を足して全部入れてください——前の賞与の累計から、次の賞与の上限を判定します。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。

1賞与の支給日と額

支給日賞与の額(円・税や保険料を引く前)

標準賞与額は賞与の額から1,000円未満を切り捨てた額です。年3回以下の賞与・期末手当・決算手当などが対象です (年4回以上払うものは報酬として標準報酬月額に含めます)。
料率は支給日の月で決まります。健康保険料率は令和7年3月分と令和8年3月分で改定されています。

2加入している健康保険

支部は、お住まいの都道府県ではなく事業所の所在地で決まります(資格情報のお知らせに「全国健康保険協会 〇〇支部」とあります)。
健康保険組合に加入している場合は、組合の健康保険料率と介護保険料率を入れてください。入れた率が支部の率より優先します。 標準賞与額の上限(年度累計573万円)と端数処理の規則は同じです。

3賞与を支払った月の年齢

「40歳に達した日」は誕生日の前日です。4月1日生まれの人は3月31日に40歳に達するので、3月分から介護保険料がかかります。 65歳・70歳も同じ数え方です。

4雇用保険

雇用保険料は標準賞与額ではなく賞与の額そのものに掛けます。上限はなく、育児休業中の賞与でもかかります。 年度は4月1日から翌年3月31日までで、令和8年3月31日までに払った賞与には令和7年度の率を使います。

5ここに入れていない前の賞与(任意)

いちばん早い支給日の賞与より前に、同じ年度(4月1日から)に払った賞与があるときに入れます。 転職した場合も、同じ保険者(協会けんぽなら協会けんぽ)で受けた賞与は累計に入ります。
右の欄は、いちばん早い賞与と同じ月に先に払った賞与の分です(厚生年金保険の150万円は1か月の合計で見るため)。

6休業・退職(任意)

育児休業中の賞与は、賞与を支払った月の末日を含んで、1か月を超える育児休業を取っているときだけ免除されます (令和4年10月から。月末の1日だけ休むような取り方では免除されません)。
産前産後休業中は、休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月までの賞与が免除されます。
退職した月の賞与は、資格喪失日(退職日の翌日)が同じ月にあれば保険料がかかりません。月末に退職すると資格喪失日は翌月1日になるので、かかります。
免除された賞与も、退職した月の賞与も、標準賞与額は年度の累計573万円に入ります。

この計算について

健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円

賞与の保険料は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 標準賞与額には上限があり、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計573万円、 厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は1か月150万円です。
たとえば同じ年度に300万円・200万円の賞与を払ったあと、12月に100万円を払うと、健康保険の対象は 573万円 − 500万円 = 73万円です。厚生年金保険は1か月の上限なので100万円のまま計算します。 東京支部・40歳以上なら、健康保険料と介護保険料の被保険者負担は 41,865円、厚生年金保険料は 91,500円です。
同じ月に2回払ったときは、厚生年金保険の150万円はその月の合計で見ます。

健康保険料と介護保険料は、合わせた料率で端数を処理します

全国健康保険協会の保険料額表は、40歳以上の欄を健康保険料率と介護保険料率を足した料率(東京支部なら 9.85%+1.62%=11.47%)で計算しています。 健康保険料と介護保険料を別々に計算して端数を処理すると、1円ずれることがあります——標準賞与額 1,234,000円なら、 合わせた料率では折半額 70,769円90銭 → 70,770円、別々では 60,774円50銭 → 60,774円 と 9,995円40銭 → 9,995円で 70,769円です。
子ども・子育て支援金は、保険料額表でも健康保険料とは別の欄に載っているので、別に計算します。

折半額の端数は、2通りの処理があります

被保険者の負担は保険料の半分で、50銭の端数が出ることがあります。 ①給与から控除する場合は50銭以下を切り捨て、50銭を超えるときは切り上げ、 ②被保険者が現金で事業主へ払う場合は50銭未満を切り捨て、50銭以上は切り上げます。 端数がちょうど50銭のときだけ1円ちがうので、画面には2通りとも出します。 事業主と被保険者のあいだに特約があるときは、特約によることもできます。
事業主の負担は、保険料の全額から被保険者の負担を引いた額として出しています。 子ども・子育て拠出金(0.36%)は事業主だけが負担します。

育児休業中の賞与は、1か月を超える休業のときだけ免除されます

令和4年10月から、賞与の保険料が免除されるのは、賞与を支払った月の末日を含む、連続して1か月を超える育児休業を取った場合に限られています。 6月1日から6月30日まで休んだ人が6月30日に賞与を受けても、休業はちょうど1か月なので免除されません。 7月1日まで休めば1か月を超えるので免除されます。
「1か月」は開始日の翌月の同じ日の前日に満了します。1月31日に始めたときのように翌月に同じ日が無いときは、その月の末日です。

子ども・子育て支援金は、令和8年4月から賞与にもかかります

令和8年4月分(賞与は令和8年4月以降に支払ったもの)から、健康保険料とあわせて子ども・子育て支援金を納めます。 令和8年度の支援金率は全国一律 0.23%で、労使折半です。上限は健康保険と同じ年度の累計573万円です。

この計算のもとにしたもの

健康保険料率(47都道府県支部)・介護保険料率・子ども・子育て支援金率と、標準賞与額の上限、端数処理の規則は、全国健康保険協会の 令和8年度保険料率のお知らせと 都道府県毎の保険料額表 (令和8年3月分からの東京支部の額表の注記を確認)によります。令和7年度の料率も同じお知らせに載っているものを使っています。
厚生年金保険料率 18.300%(平成29年9月分から固定)と子ども・子育て拠出金率 0.36%は、日本年金機構の 厚生年金保険料額表によります。
雇用保険料率は、厚生労働省の 雇用保険料率について (令和8年度・令和7年度)によります。
組み込んである健康保険料率は令和7年3月から令和9年2月までに支払った賞与の分です。その外の賞与は、料率を入れると計算できます。 実際の保険料額は、年金事務所・健康保険組合の通知でご確認ください。