元本・支払期日・支払った日を入れると、遅延損害金を1円単位で計算します。
率は、契約に定めが無ければ遅滞が始まった日の法定利率を自動で選び、支払う日まで切り替えません。
途中で一部を払ったときは、損害金から先に充てて残りの元本で続けて計算します。
日付は西暦(2025-01-31)でも和暦(令和7年1月31日・R7.1.31)でも入れられます。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。
1元本と日付
遅延損害金は支払期日の翌日から、支払った日まで(その日を含む)の日数で数えます。
支払期日が土日・祝日のときに翌営業日払いとする約束なら、その翌営業日を支払期日として入れてください。
2率の決め方
お金の貸し借りの上限は、元本10万円未満 年29.2%・10万円以上100万円未満 年26.28%・100万円以上 年21.9% です(利息の上限 20%・18%・15% の1.46倍)。
親事業者(委託事業者)は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払う日までの日数に応じて、年14.6%の遅延利息を払います。
受領日を1日目として数えるので、起算は受領日の60日後(61日目)です。
支払期日を60日より前に定めていても、この日数は受領日から数えます。契約で別の率を定めていても14.6%です。
2026年1月1日から、下請法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)になりました。遅延利息の率と起算は変わりません。
退職の日(支払期日が退職の後にあるときはその期日)の翌日から年14.6%です。それより前の期間は法定利率で計算します。 退職手当(退職金)はこの14.6%の対象ではありません。天災などやむを得ない事由で遅れている期間も対象外です。
3途中で払った額(一部弁済・任意)
| 払った日 | 払った額(円) |
|---|
払った額は、その日までに生じた遅延損害金に先に充て、残りを元本に充てます(民法489条1項。費用があれば費用が先です)。 元本が減った翌日からは、減った元本で計算します。充てる順番を当事者で合意していれば、合意が優先します。
4日割りの仕方
2つの差が出るのは、期間にうるう年(2024年・2028年)の日が入るときだけです。画面には、選ばなかった方式の額も並べます。
計算できません
結果
計算の過程
| 期間・日付 | 計算 | 損害金 | 残りの元本 |
|---|
損害金は区間ごとに1円未満を切り捨てています。一部弁済の日までの損害金は、その日の弁済に充てるために区切って確定させます。
この計算について
率は遅滞が始まった日で決まり、途中で切り替わりません
契約に定めが無いとき、遅延損害金の率は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率です(民法419条1項)。
2020年4月1日の民法改正で法定利率は年5%から年3%になり、3年ごとに見直されますが、一度決まった率は支払う日まで変わりません。
2020年3月1日が支払期日の100万円を2021年3月1日に払うと、遅滞は2020年3月2日に始まっているので、改正前の年5%で1年分、50,000円です。
4月1日から3%に切り替えて計算すると約31,600円になり、足りません。
商行為によって生じた債権は、改正前に遅滞していれば年6%(60,000円)です。
法定利率の推移
| 遅滞が始まった日 | 法定利率 |
|---|---|
| 2020年3月31日まで | 年5%(商行為は年6%) |
| 2020年4月1日〜2023年3月31日 | 年3% |
| 2023年4月1日〜2026年3月31日 | 年3% |
| 2026年4月1日〜2029年3月31日 | 年3% |
| 2029年4月1日から | 未確定 |
日数は支払期日の翌日から、払った日まで
支払期日の当日に払えば遅滞ではないので、数え始めは期日の翌日です。払った日は数えに入れます。 2025年1月31日が期日の100万円を2025年12月31日に払うと、2月1日から12月31日までの334日で、 年3%なら 1,000,000 × 3% × 334 ÷ 365 = 27,452円05銭 → 27,452円です。
一部弁済は、損害金から先に充てます
途中で一部を払ったときは、その日までに生じた遅延損害金に先に充て、残りを元本に充てます(民法489条1項)。 上の例で2025年6月30日に50万円を払うと、それまでの150日分の損害金 12,328円に充て、元本には487,672円が充たります。 残りの元本 512,328円で7月1日から計算を続けるので、12月31日に払う額は 520,076円(元本 512,328円・損害金 7,748円)です。 50万円を全部元本に充てたことにすると、損害金を少なく数えてしまいます。
契約で定めた率には上限があります
お金の貸し借りの遅延損害金は、利息制限法4条で元本10万円未満 年29.2%・10万円以上100万円未満 年26.28%・100万円以上 年21.9%、 業として行う貸し付けは同法7条で年20%が上限です。利息の上限(年20%・18%・15%)とは別の数字です。 事業者と消費者の契約は、消費者契約法9条1項2号で年14.6%が上限です。上限を超える部分は無効なので、上限の率で計算します。
下請代金の遅延利息は、受領日から数えます
下請代金(2026年1月1日からは取適法の製造委託等代金)を支払期日までに払わなかったとき、親事業者は、 給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払う日までの日数に応じて、年14.6%の遅延利息を払います。 起算は支払期日の翌日ではありません。2026年1月15日に受領した分なら、60日目は3月15日、遅延利息は3月16日から数えます。
東京地裁の計算方式
契約にうるう年の定めが無いとき、東京地方裁判所の民事執行センターは、起算日から1年に満つる期間は年利で、 満たない期間は日割りで計算し、日割りのうちうるう年の日は366日で割って、合わせてから1円未満を切り捨てています。 2024年2月1日から12月31日までの335日なら、年365日の日割りでは 27,534円、この方式では 1,000,000 × 3% × 335 ÷ 366 = 27,459円です。
この計算のもとにしたもの
民法404条・419条・420条・489条、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則17条、利息制限法4条・7条、消費者契約法9条、
下請代金支払遅延等防止法4条の2(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)、
賃金の支払の確保等に関する法律6条は e-Gov 法令検索 で読めます。
法定利率の推移は、法務省の
令和8年4月1日以降の法定利率について
(令和7年法務省告示第73号・2026年9月26日確認)によります。
東京地裁の計算方式は、東京地方裁判所民事執行センターの
利息・損害金の計算について
の計算例(元金10万円・年18%で 36,690円・71,141円)と一致することを確かめています。
個別の事情(期限の利益の喪失、費用の充当、相殺など)で結果は変わります。紛争になっている場合は弁護士などにご相談ください。