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平均賃金と解雇予告手当・休業手当の計算

労働基準法12条の平均賃金を出し、そこから解雇予告手当・休業手当・ 年次有給休暇の賃金・減給の制裁の上限まで、同じ入力から計算します。
算定期間の暦日数と所定労働日は、日付から数えます——賃金締切日と算定事由発生日が決まれば 算定期間は一意に決まるので、90日か92日かを自分で数える必要はありません。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。

1算定期間を決める

解雇予告手当なら解雇を通告した日、休業手当なら休業の初日、 年次有給休暇なら休暇を取った日です(解雇する日ではありません)。
締切日があるときは、事由発生日の直前の締切日からさかのぼって3か月です(法12条2項)。
雇入れから3か月に満たないときは、雇入れの日からの期間で計算します(法12条5項)。空欄なら3か月で計算します。

23か月の賃金を入れる

締切期間暦日数支給総額(円) うち除く賃金(円)

「うち除く賃金」に入れるのは、臨時に支払われた賃金(結婚手当・私傷病手当・退職金など)、 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、法令や労働協約の定めによらない現物給与です(法12条4項)。 通勤手当・家族手当・皆勤手当は賃金総額に含めます(割増賃金の基礎から除くものとは範囲が違います)。

3所定労働日の暦

最低保障額と休業手当の日数に使います。月給だけの場合は計算に使いません。
所定労働日の曜日
祝日は国民の祝日に関する法律の条文から組み立てます(振替休日・国民の休日を含む)。

4除外期間(法12条3項)

この期間は日数も賃金も算定から落とします。入れておけば、3か月ぶんを自分で引き算する必要はありません。

5出したい手当

30日前に予告すれば手当は要りません。予告が足りないぶんを平均賃金で払います(法20条2項)。
★ 休業手当は所定労働日について払うものです。もともと労働義務のない休日は数えません。
法26条の下限は60%です。就業規則で上乗せしているときはその率を入れてください。
年休の賃金は、通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額の3通りから就業規則で定めた方法によります(法39条9項)。

結果

休業手当(労基法26条)と休業補償は別のものです

名前が似ているので混同されますが、算法も払い手も違います。このツールが出すのは 左の休業手当だけです。

休業手当休業補償・休業(補償)給付
根拠労働基準法26条労働基準法76条/労働者災害補償保険法14条
いつ使用者の責めに帰すべき事由による休業業務上(または通勤による)の負傷・疾病の療養のため働けないとき
いくら平均賃金の60%以上給付基礎日額の60%+特別支給金20%=あわせて80%
誰が払うか使用者労災保険(最初の3日間は事業主が労基法76条の休業補償)
待期なし休業4日目から(最初の3日間は待期期間)

給付基礎日額は原則として労基法12条の平均賃金に相当する額ですが、スライド制や最低・最高限度額の調整があり、 支給の決定は労働基準監督署が行います。このツールでは計算しません。

平均賃金のしくみ

原則 算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数であって労働日数ではありません)。
最低保障 賃金が日給・時給・出来高払制で定められている場合、賃金総額 ÷ 労働日数 × 60% と原則額を比べ、高いほうを平均賃金とします。 月給と歩合が混ざっているときは、月給部分を暦日数で、歩合部分を労働日数×60%で割り、その合計と原則額を比べます。
算定期間から除く 業務上の負傷・疾病の療養のための休業、産前産後の休業、使用者の責めによる休業、育児休業・介護休業、試みの使用期間。 日数も、その期間中の賃金も落とします。
賃金総額から除く 臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、法令・労働協約の定めによらない現物給与。
端数 平均賃金そのものは銭未満切り捨て。日数を乗じたあとの額は、特約がなければ円未満四捨五入。

雇入れの日から算定事由発生日までが3か月に満たないときは、雇入れ後の期間で計算します。 日日雇い入れられる者の平均賃金は厚生労働大臣の定める金額によるため、この計算とは別の扱いになります。 算定期間の全部が除外期間にあたる場合も、厚生労働省令の定めによります。

根拠

平均賃金の定義・最低保障・除外期間 労働基準法12条
解雇の予告・予告手当 労働基準法20条/適用除外は21条
休業手当 労働基準法26条
年次有給休暇の賃金 労働基準法39条9項
減給の制裁の上限 労働基準法91条
休業(補償)給付 労働者災害補償保険法14条
国民の祝日 国民の祝日に関する法律(一覧の突き合わせ先は内閣府「国民の祝日について」)

端数の扱いは行政解釈によります——平均賃金の銭未満切り捨ては昭和22年11月5日 基発第232号、 日数を乗じた額の円未満四捨五入は昭和63年3月14日 基発第150号です。

春分の日・秋分の日は、翌年ぶんが前年2月の官報(暦要項)で公表されます。それより先の年は見込みの日付で、 該当する年を含むときは結果にその旨を出します。

このツールは労働基準法の定めに沿って額を計算するものです。解雇そのものの有効性、解雇予告除外認定の要否、 労使協定や就業規則による上乗せ、具体的な事案での当てはめについては判断していません。