報酬と支払基礎日数を入れると、標準報酬月額と
健康保険・厚生年金保険の等級、保険料額を計算します。
定時決定は支払基礎日数が17日未満の月を平均から除きます——除かないと等級が下へずれます。
4月30万円/30日・5月12万円/12日・6月30万円/30日なら、3か月を無条件に平均した
24万円は健康保険の第19級、17日未満の5月を除いた30万円は第22級で、3等級ちがいます。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。
1どの決定か
2被保険者の区分
3報酬と支払基礎日数
| 月 | 報酬の額(円) | 支払基礎日数 |
|---|---|---|
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 |
報酬の額は、その月に支払った基本給と諸手当の合計です(通勤手当・住宅手当・残業手当・
役員報酬を含みます。年3回以下の賞与は含めず、標準賞与額として別に扱います)。
支払基礎日数は、報酬の計算の基礎になった日数です。月給制なら暦日数(末日締めの4月なら30日、
15日締めなら前月16日から当月15日までの暦日数)、日給・時給制なら実際の出勤日数を入れます。
欠勤日数に応じて給与が引かれる月給制なら、就業規則で定めた所定労働日数から欠勤日数を引いた日数です。
従前の標準報酬月額は、いま適用されている標準報酬月額です。
定時決定では3か月とも支払基礎日数が線に届かないときにそのまま使うため要ります。
随時改定では2等級以上の差が出たかを見るために必ず要ります。
定時決定の年を入れると、適用期間(その年の9月分から翌年8月分まで)を日付で表示します。
3報酬月額の見込み
4随時改定の要件
残業手当のように月によって増減する賃金だけが動いた場合は、3か月平均が2等級以上変わっても随時改定はしません。
4保険料の条件
健康保険料率は都道府県支部ごとに違います。初期値は東京支部の令和8年度 9.85%で、
全国平均は 9.90% です。ご自分の支部の率は
全国健康保険協会の都道府県毎の保険料額表で確認して入れ替えてください。
介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%・厚生年金保険料率 18.300%は全国一律です。
年間平均の報酬月額は保険者算定(年間平均による定時決定)を見るための任意入力です。
前年7月から当年6月までの12か月の平均額を入れると、通常の定時決定との等級差を判定します。
計算できません
標準報酬月額
| 月 | 報酬の額 | 支払基礎日数 | 平均に入れたか |
|---|
保険料額(1か月)
| 保険料 | 料率 | 全額 | 折半額 |
|---|
随時改定の判定
厚生年金保険の上限に張り付いています
退職して任意継続被保険者になる場合
保険者算定(年間平均)
この計算について
支払基礎日数が17日未満の月は、平均に入れません
定時決定は4月・5月・6月に受けた報酬の平均で決めますが、3か月を無条件に平均するのではありません。
支払基礎日数が17日以上ある月だけを使います(一般の被保険者)。3か月とも17日未満なら、従前の標準報酬月額をそのまま使います。
短時間就労者(パートタイマー)は、17日以上の月が1つも無いときに15日以上の月で平均します。
特定適用事業所などに勤める短時間労働者は11日以上です。
この線を見ないと、欠勤や入社月のように日数の少ない月が平均を引き下げて、等級が下へずれます。
画面では除いた月と、その月を入れたときの額を並べて表示します。
折半額の端数は、2通りの処理があります
保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担するため、折半額に50銭の端数が出ることがあります。
端数の処理は①給与から控除する場合(50銭以下は切り捨て、50銭を超えるときは切り上げ)と
②被保険者が現金で事業主へ払う場合(50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)で書き分けられていて、
端数がちょうど50銭のときだけ1円ちがいます。
たとえば標準報酬月額 710,000円・健康保険料率 9.85%なら折半額は 34,967円50銭で、
①では 34,967円、②では 34,968円です。事業主と被保険者のあいだに特約があるときは、特約によることもできます。
どちらか一方だけを出すと、もう一方で計算している人からは「自分の数と違う」としか見えません。
この画面は2通りとも出します。
随時改定は、2等級以上の差が要ります
固定的賃金が変わったときは、変わった月から3か月の平均で標準報酬月額を計算し、
従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば、変動月から4か月目に改定します。
3か月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あることも要件です。
2等級差は健康保険と厚生年金保険で別々に見ます。等級表の刻みが違うため、
同じ報酬の動きでも等級差が一致しないことがあります——とくに厚生年金の上限(標準報酬月額 650,000円)の
あたりでは、健康保険が3等級動いても厚生年金は1等級しか動きません。
上限・下限の等級は報酬月額の範囲が上や下へ開いているので、報酬が大きく動いても等級差が1等級しか出ないことがあります。
その場合も改定の対象になります(健康保険の第1級・第50級、厚生年金保険の第1級・第32級)。
厚生年金保険の上限は、2027年9月から段階的に上がります
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、いまは 650,000円(第32級)です。これが
2027年9月に 680,000円、2028年9月に 710,000円、2029年9月に 750,000円へ、
段階的に引き上げられることが決まっています。
報酬月額が 635,000円以上あって上限に張り付いている人は、引上げのたびに保険料も年金額の計算の基礎も上がります。
画面では引上げ後の折半額を先に出します。
なお、新しい等級の「報酬月額」の下限(いくら以上か)は、まだ公表されていません。
いまの上限(650,000円)の下限が 635,000円であるように、上限の等級は報酬月額が上へ開いています。
円未満の端数で等級は動きません
3か月の平均に円未満の端数が出ることがありますが、等級の区切りはすべて1,000円の倍数なので、 円未満を切り捨てても等級は変わりません。画面は端数のある平均額と、切り捨てた額の両方を出します。
この計算のもとにしたもの
等級表(健康保険 第1級〜第50級・厚生年金保険 第1級〜第32級)と保険料率・端数処理の規則は、
全国健康保険協会が公表している
都道府県毎の保険料額表
(令和8年3月分からの東京支部の額表を確認。健康保険料率 9.85%・介護保険料率 1.62%・
子ども・子育て支援金率 0.23%・厚生年金保険料率 18.300%)によります。
定時決定の支払基礎日数と随時改定の要件は、日本年金機構の
定時決定(算定基礎届)
と厚生年金保険の保険料額表によります。
標準報酬月額の上限の段階的引上げは、厚生労働省の
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについてによります。
健康保険組合に加入している場合、保険料率と介護保険料率は組合ごとに定められているため、
画面の料率を組合の率に入れ替えてください。等級表と端数処理の規則は同じです。
実際の届出と保険料額は、年金事務所・健康保険組合の通知でご確認ください。