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簡易課税の計算

事業区分・税率・売上を行で入れると、簡易課税の消費税と地方消費税の納付税額を、 申告書(付表4-3・付表5-3)と同じ順に、同じ端数処理で計算します。
2種類以上の事業があるときは、75%ルールの特例が成り立つ組合せを全部計算して、いちばん税額が少なくなる式を選びます。 入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。

1金額の入れ方と適用の判定

簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、前の課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出しているときです。 基準期間は、個人事業者なら前々年、法人なら原則として前々事業年度です。

2事業ごとの売上

事業区分(みなし仕入率)税率売上(円)返還等(円)

同じ事業で10%と8%の両方があるときは、税率ごとに行を分けてください。
返還等は、値引き・返品・割戻しなど、売上から返した額です(売上とは別に書いたまま入れます)。

3貸倒れ(任意)

貸倒れに係る税額は控除税額に足し、回収した額に係る税額は消費税額に足します。

この計算について

端数は3か所で切り捨てます

簡易課税の納付税額は、売上の消費税額にみなし仕入率を掛けた額を差し引くだけではありません。 課税標準額は税率ごとに千円未満、控除対象仕入税額は1円未満、差引税額(国税)と地方消費税は百円未満を切り捨てます。
製造業(第3種・70%)だけで税込 12,345,678円なら、課税標準額 11,223,000円 × 7.8% = 875,394円、 控除対象仕入税額 612,775円、差引税額 262,619円 → 262,600円、地方消費税 262,600 × 22/78 → 74,000円で、 合計 336,600円です。税込の額の10/110に30%を掛けて済ませると 336,700円になり、100円多く出ます。
2種類以上の事業を営むときの付表5-3 は、計算の途中で出る1円未満もその都度切り捨てます。事業区分別の消費税額は売上と返還等の税額をそれぞれ切り捨ててから引き、原則計算では事業ごとの「消費税額 × みなし仕入率」も切り捨てます。国税庁の申告書の書き方にある設例(第2種と第4種、10%と8%の混在)と、途中の欄まで1円単位で一致させています。

みなし仕入率

2種類以上の事業を営むとき

原則は、事業ごとの消費税額にそれぞれのみなし仕入率を掛けた加重平均です。ただし次の特例を使えます。
・1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上なら、全体にその事業の率を使えます。
・2種類の事業の課税売上高の合計が75%以上なら、率の高いほうの事業にはその率を、それ以外の事業にはすべて低いほうの率を使えます。 2種類は「売上の多い上位2つ」に限らず、合計が75%以上になる組合せならどれでも選べます。
卸売業 3,000万円・サービス業 1,000万円(税抜)なら、卸売業が75%なので全体に90%を使え、納付税額は原則の 800,000円から 400,000円に下がります。 特例は必ず有利になるとは限らず、卸売業 450万円・小売業 50万円・不動産業 500万円では、卸売業+不動産業(95%)の特例は 375,000円で、原則の 355,000円のほうが少なくなります。 このツールは成り立つ式を全部計算して並べ、いちばん少ないものを採ります。

10%と8%が混ざるとき

申告書は税率ごとの列で計算します。課税標準額の千円未満の切り捨ても、控除対象仕入税額の計算も税率ごとです。 75%の判定だけは、両方の税率を合わせた事業ごとの課税売上高で行います。

扱っていないもの

中間納付額の差し引き、還付になる申告、事業を区分していない売上(最も低い率になります)、 2割特例(インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が、2026年9月30日を含む課税期間まで使える特例)の計算は扱っていません。

この計算のもとにしたもの

消費税法37条、消費税法施行令57条、地方税法72条の83(地方消費税の税率 22/78)は e-Gov 法令検索 で読めます。 端数処理の順は、国税庁の消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)と付表4-3・付表5-3の記載要領によります。
実際の申告では、事業区分の判定(同じ商品でも売り先で第1種か第2種かが変わる、など)で結果が変わります。判断に迷うときは税務署か税理士にご確認ください。