欠勤控除の「1日あたりの額」は、月給を何日で割るかで変わります。割る日数は法律に定めが無く、就業規則で決まります。
月給30万円・欠勤3日なら、月平均所定労働日数で割ると 44,081円、その月の所定労働日数(22日)なら 40,909円、暦日数(30日)なら 30,000円です。
このツールは3つの方式を同じ画面で計算して並べます。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。
1計算する場面と給与
手当を欠勤控除の対象にするかどうかも就業規則で決まります。役職手当などを含める会社もあれば、基本給だけで計算する会社もあります。 通勤手当のように対象にしない手当は、差し引きも日割りもせずにそのまま支給額へ足します。
2割る日数(分母)
3欠勤した日数と時間
半日欠勤は 0.5 と入れます。遅刻・早退は、1日あたりの額を1日の所定労働時間で割った1時間あたりの額で差し引きます(7時間30分は 7.5)。
入社した日から月末まで、または月初から退職した日までを入れます。暦日数の方式はこの期間の暦日数、ほかの2方式はこの期間の所定労働日数を使います(「暦から数える」を押すと、期間の中も数えます)。
4端数と就業規則の方式
端数の扱いも就業規則で決まります。先に1日あたりの額を丸めると、丸めた単価に日数を掛けた額がそのまま控除額になります。
計算できません
結果
計算の内訳
この計算について
割る日数は就業規則で決まる
働かなかった時間の賃金を払わなくてよいこと(ノーワーク・ノーペイの原則)は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則と矛盾しないと考えられています。 ただし1日あたりの額をどう出すかは法律に定めが無く、就業規則(賃金規程)で決めます。実務で使われるのは次の3つです。
| 方式 | 1日あたりの額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 月平均所定労働日数 | 月給 ÷ (年間所定労働日数 ÷ 12) | 月によって1日あたりの額が変わらない。割増賃金の単価と同じ考え方 |
| その月の所定労働日数 | 月給 ÷ その月の所定労働日数 | その月を丸ごと欠勤すると控除額がちょうど月給になる |
| 暦日数 | 月給 ÷ その月の暦日数(28〜31日) | 休日も含めて割るので1日あたりの額が小さい。日割りの支給でよく使う |
月平均所定労働日数で割る方式は、所定労働日数の多い月に長く欠勤すると控除額が月給を超えることがあります。 このツールはその場合、控除額を対象の額で止めて印を付けます。就業規則で「欠勤日数が一定を超えたら出勤日数で日割りする」と定める会社もあります。
小数を切り捨てない
月平均所定労働日数は、年間休日120日で (365 − 120) ÷ 12 = 20.4166…日と小数になります。 これを20日に切り捨てて割ると、月給30万円・欠勤3日の控除は 45,000円になり、正しい 44,081円より 918円多く差し引くことになります。 このツールは日数を分数のまま持ち、円未満の端数処理は最後の1回だけ行います(「1日あたりの額を先に丸める」を選んだときは、その2回です)。
途中入社・退職の日割り
暦日数の方式は、その月の実際の日数で割ります。4月(30日)も2月(28日)も、丸1か月在籍すれば月給の満額です。 所定労働日数の2方式は、在籍した期間の所定労働日数を使います。月平均所定労働日数で割る方式は、在籍した日数が月平均より多いと月給を超えるので、月給で止めて印を付けます。
扱っていないもの
社会保険料・雇用保険料・所得税の計算、欠勤に伴う有給休暇の充当、就業規則で定める「欠勤が月の半分を超えたら出勤日で日割りする」といった切り替えの規定は扱っていません。
この計算のもとにしたもの
労働基準法24条(賃金の支払)は e-Gov 法令検索 で読めます。
就業規則の例は厚生労働省のモデル就業規則にあります。
国民の祝日は国民の祝日に関する法律の条文から組み立てています。
実際の控除額は、就業規則(賃金規程)の定めで決まります。判断に迷うときは社会保険労務士か労働基準監督署にご確認ください。