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勤続年数の計算

入社日と基準日から、勤続年数を何年何か月何日で出します。
労働契約は入社日の午前0時から始まるので初日を算入します。 4月1日入社・3月31日退職は26年0か月0日で、25年11か月30日ではありません。
入力はブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

1在籍期間

いちばん下の期間の退職日を空にすると、基準日まで在籍しているものとして数えます。 複数の期間を入れたときは、在籍日数を足してから年月日へ戻します。

2勤続年数に算入しない期間

休職・私傷病欠勤・育児休業など、就業規則で勤続年数に算入しないと定めた期間があれば入れてください。 在籍期間と重なるぶんだけを引き、重なって入力された期間を二重に引くことはありません。

休職期間を勤続年数からどう引くかを定めた法律はありません(労働基準法にも民法にもありません)。 算入するかどうかは就業規則の定めによります。ここでは 除外した日数だけ起算日を繰り下げて数えます。

3勤続年数

入社日を入れると結果が出ます。

5複数人をまとめて計算・平均勤続年数

1行に 氏名,入社日,退職日。退職日を空にすると基準日まで在籍しているものとして数えます。 区切りはカンマ・タブのどちらでも読み取ります。表計算ソフトからそのまま貼り付けられます。

数え方

なぜ4月1日入社・3月31日退職が「26年0か月0日」になるのか

民法140条は期間の初日を数えないと定めていますが、ただし書で 「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」としています。 労働契約はその日の午前0時から始まるため、勤続期間の起算日は入社日そのものです。 そして民法143条2項により、期間は応当日の前日に満了します。

2000年4月1日入社起算日は2000年4月1日(初日算入)
26年の満了応当日2026年4月1日の前日=2026年3月31日
2026年3月31日退職満了日に退職しているので26年0か月0日

入社日を数えない計算では25年11か月30日になります。どちらも「間違い」ではなく、 使われる場面が違うだけです。このツールは両方を並べて出します。 在籍日数も、初日を数える側は9,496日、数えない側は9,495日と、それぞれの数え方に合わせて出します。

応当日のない月は、その月の末日に満了する

民法143条2項にはただし書があります—— 「月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」。 1月31日から1か月は2月31日という日が無いので、2月の末日に満了します。

2021年1月31日入社1か月は2021年2月28日に満了(28日でちょうど1か月)
2020年1月31日入社1か月は2020年2月29日に満了(うるう年なので29日)
2021年3月31日入社1か月は2021年4月30日に満了(30日でちょうど1か月)

このただし書を入れないと、同じ「月末入社」でもその月の長さによって扱いが割れます—— 3月31日入社は1か月と出るのに、1月31日入社は29日と出る、という具合です。 ここでは末日に満了させるので、月末入社の扱いは月の長さによりません。

根拠

初日算入民法140条ただし書
満了日・応当日のない月民法143条2項および同項ただし書
退職所得控除の勤続年数(1年未満切り上げ)国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき/所得税法施行令69条2項
有給休暇の付与日数労働基準法39条

このツールは在籍期間を数えるもので、出勤率・所定労働日数・就業規則の定めまでは見ていません。 有給休暇の付与には、その期間の出勤率が8割以上であることが条件です(労働基準法39条1項・2項)。 退職所得控除額は勤続年数から出した目安で、前に受け取った退職金や確定拠出年金の一時金がある場合の 重複調整、勤続5年以下の短期退職手当等の扱いは含みません。