高額療養費は、1か月に医療機関の窓口で払った額が自己負担限度額を超えたとき、超えたぶんが戻る制度です。
家族の分を合算できるのは、70歳未満なら1枚のレシートが21,000円以上のものだけです。
このツールはレシートごとに入れて、合算するかどうかの判定から払い戻される額までを計算します。
2026年8月から限度額が引き上げられ、年間上限が新しくできました。診療月を選ぶと、その月の表で計算します。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。
1所得区分
区分は年収では決まりません。会社の健康保険は標準報酬月額(給与明細の保険料から分かります)、国民健康保険は旧ただし書き所得(総所得金額等 − 43万円)、70歳以上は住民税の課税所得で決まります。年収は目安です。 70歳以上の現役並みの区分は、窓口負担が3割の人に当たります。
2診療月と世帯の人
| 名前(区別できれば何でも) | 年齢 | 窓口の負担割合 |
|---|
合算できるのは同じ健康保険に入っている家族だけです(会社の健康保険なら本人と被扶養者)。共働きで別々の健康保険に入っている夫婦は合算できません。75歳以上の人は後期高齢者医療に移るので、ここには入れません。
3レシートごとの窓口負担
| 誰の | 入院・外来 | 医療機関(任意) | 窓口負担(円) | 総医療費(10割・任意) |
|---|
1行が1枚のレシートです。同じ月・同じ人・同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別の行にします。同じ医療機関に何度か通ったときは、医療機関名を同じにすると1枚にまとめて判定します。 院外処方の薬局で払った額は、処方せんを出した医療機関の外来の行に足して入れます。 総医療費が空欄なら、窓口負担を負担割合で割って戻します(領収書の「保険点数 × 10円」が分かれば入れてください)。 入院中の食事代・差額ベッド代・先進医療の費用は入れません。
22026年8月〜2027年7月の負担
| 月 | レシートごとの窓口負担(円・+で区切る) | 総医療費(任意) |
|---|
その月の世帯のレシートを 60000+15000 のように1枚ずつ区切って入れます。21,000円未満のレシートは、月の合算にも年間上限の合算にも入りません。
総医療費の欄は、21,000円以上のレシートの総医療費の合計です。空欄なら負担割合から戻します。
3前の年の8月〜7月に高額療養費を受けた月
多数回該当は、その月までの12か月に3回以上高額療養費を受けていると4回目から上限が下がる仕組みです。2026年8月より前の月も数えるので、受けた月に印を付けてください。
計算できません
結果
レシートの判定
| 誰の・どこの | 窓口負担 | 総医療費 | 合算 |
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計算の順番
結果
| 月 | 合算する負担 | 月の上限 | 月の払い戻し | 残る負担 | 累計 |
|---|
この計算について
自己負担限度額(1か月・2026年8月診療から)
| 区分 | 70歳未満の上限(世帯) | 70歳以上の外来(個人) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア / 現役並みIII | 270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%〈140,100円〉 | — | 1,680,000円 |
| イ / 現役並みII | 179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%〈93,000円〉 | — | 1,110,000円 |
| ウ / 現役並みI | 85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%〈44,400円〉 | — | 530,000円 |
| エ / 一般 | 61,500円〈44,400円〉 | 22,000円 | 530,000円 |
| オ / 低所得者II | 36,900円〈24,600円〉 / 70歳以上 25,700円〈24,600円〉 | 11,000円 | 290,000円 |
| 低所得者I | 70歳以上 15,700円 | 8,000円 | 180,000円 |
〈 〉は多数回該当。70歳以上の現役並みの上限は70歳未満のア・イ・ウと同じ式、70歳以上の一般の世帯の上限は 61,500円〈44,400円〉です。 2026年7月診療までは、ア 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%、イ 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%、ウ 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%、エ 57,600円、オ 35,400円、70歳以上の一般 57,600円(外来 18,000円)、低所得者II 24,600円・低所得者I 15,000円(外来はどちらも 8,000円)でした。1%の加算は円未満を四捨五入します。
21,000円の判定はレシート1枚ごと
70歳未満の人の負担は、同じ月に1つの医療機関で払った額が21,000円以上のものだけを合算します。同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別に数えます。 人ごとに足してから判定するのではありません。家族が2つの病院で 15,000円ずつ払っても、どちらも21,000円未満なので合算に入りません。 70歳以上の人の負担は、額にかかわらず全部合算します。
70歳以上がいる世帯は3段で計算する
①70歳以上の人ごとに、外来の負担を外来の上限(外来特例)で止める。②70歳以上の人の入院と、①で止めた外来を足し、70歳以上の世帯の上限と比べる。 ③70歳未満の人の21,000円以上のレシートと、②のあとに残った負担を足し、70歳未満の上限(総医療費は全員分)と比べる。払い戻される額は①〜③の合計です。
年間上限(2026年8月から)
8月1日から翌年7月31日までの1年間に、月の高額療養費を受けたあとも残った負担の合計が年間上限を超えると、超えたぶんが戻ります。 月の限度額に一度も届かない人でも、年間上限に届けば戻ります。区分は7月31日時点のもので決まり、21,000円の判定は月の計算と同じく掛かります。 期間の途中で健康保険が変わったときは、前の健康保険での負担は足しません。年間上限は本人の申出で始まる運用とされています。加入している健康保険の案内を確かめてください。
扱っていないもの
2027年8月以降の診療(区分が細分化される予定で、金額が政令で確定していません)、75歳以上の後期高齢者医療、75歳の誕生月の特例(限度額が半分)、 70歳以上の外来の年間上限(一般 216,000円など)、70歳以上がいる世帯の年間上限、特定疾病(人工透析など)の限度額 10,000円、公費負担医療、 健康保険組合の付加給付は計算しません。
この計算のもとにしたもの
限度額は協会けんぽ「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」と
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会 資料「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年12月25日)の表、
年間上限の数え方は健康保険法施行令 41条の3・42条11項(令和8年政令第240号による改正後。e-Gov 法令検索)によります。
実際に払い戻される額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)が決めます。付加給付がある健康保険組合では、さらに戻ることがあります。