対象の年と休みの決め方を入れると、その年の実際の暦から年間休日数と年間労働日数を数えます。
夏季休暇や年末年始は日数ではなく日付・期間で入れてください。土日や祝日と重なった日は休みが増えないため、足さずに内訳で示します。
入力はブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。
1数える期間
2休みの決め方
特定の週だけ休む曜日がある(第2・第4土曜など)
「毎週休む曜日」に入れた曜日はそちらが優先されます。第5週まである月と無い月があるため、年によって日数が変わります。
起算日から「勤務日数→休日数」を繰り返して数えます。期間より前の日付を入れても、そこから数えた周期で判定します。
3会社独自の休日
夏季休暇・年末年始・創立記念日など。日数ではなく日付で書いてください。 土日や祝日と重なった日はここで足さず、重なった日として別に表示します。
休日だが出勤する日がある(棚卸し・交替勤務など)
41日の所定労働時間
特例措置対象事業場は、常時使用する労働者が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業です(労働基準法40条、同法施行規則25条の2)。
5結果
休日の内訳
| 週休(曜日で決まる休み) | — 日 |
|---|---|
| 祝日(週休と重なる分を除く) | — 日 |
| 会社独自の休日(週休・祝日と重なる分を除く) | — 日 |
| 休日のうち出勤する日 | − — 日 |
| 年間休日 | — 日 |
労働時間
| 年間の所定労働時間 | — 時間 |
|---|---|
| 月平均所定労働日数 | — 日 |
| 月平均所定労働時間 | — 時間 |
| 週平均所定労働時間 | — 時間 |
| 年収を所定労働時間で割った金額 | — 円/時間 |
法定労働時間との関係
月別の内訳
| 年月 | 暦日数 | 休日数 | 労働日数 |
|---|
休日の一覧を見る(0日)
| 日付 | 曜日 | 区分 | 名称 |
|---|
数え方と根拠
重なった日は足さない
週休・祝日・会社独自の休日は同じ日に重なることがあります。たとえば夏季休暇を 2026年8月10日〜8月16日の7日間と定めても、8月11日は山の日、8月15日と16日は土日なので、 実際に休みが増えるのは4日です。日数のまま足すと3日多く出ます。 当ツールは1日ずつ「どの理由で休みか」を1つだけ決めて数え、重なった日は別に一覧で示します。
祝日
国民の祝日は国民の祝日に関する法律の条文から計算しています。 ハッピーマンデー、振替休日(3条2項)、国民の休日(3条3項)も含みます。 春分の日・秋分の日は毎年2月に官報(暦要項)で翌年分が公表されるため、それより先の年は計算による見込みです。 日付は内閣府が公開している国民の祝日についての一覧と突き合わせています。
法定労働時間と年間休日の最低ライン
労働基準法32条は、 休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。 週40時間を1年に均すと、365日の年で約2,085.7時間です。1日8時間の所定労働時間なら労働日数は260日までとなり、 年間休日は105日以上が必要になります。当ツールはこの計算を、入力された1日の所定労働時間と期間の暦日数から行います。
ここで出しているのは1年を通して均した上限です。1週間ごとの上限は別に効きますので、 年間では収まっていても特定の週が40時間を超える場合は、時間外労働の協定(36協定)や変形労働時間制の定めが必要です。 1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超えるときは、労働日数の限度が1年あたり280日です (労働基準法施行規則12条の4第3項)。
読み取れなかった行は捨てません
会社独自の休日の入力は 2026-08-13 / 2026/8/13 / 2026年8月13日 / 8/13 の書き方と、
2026-08-13〜2026-08-16 のような期間指定を受け付けます。読み取れなかった行は、
理由をつけて画面に出します。黙って無視すると、休みのつもりで書いた日が労働日として数えられていることに気付けません。
当ツールは所定休日・所定労働日数の計算をするもので、個別の労働条件の適法性を判断するものではありません。 変形労働時間制・裁量労働制・管理監督者などの扱いは含みません。就業規則や労働条件通知書の記載が最終的な根拠になります。