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支払調書・源泉徴収票の提出範囲判定

法定調書を税務署へ提出する必要があるかどうかを、年分・調書の種類・支払区分・金額から判定します。
基準額はいずれも「その額を超えるもの」が対象です。基準額ちょうどは提出の対象になりません。
入力はブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

1年分と調書の種類

2支払の内容

3金額

円
円

提出範囲の金額基準は、原則として消費税及び地方消費税を含めて判定します。消費税等の額が明確に区分されている場合は、含めないで判定しても差し支えありません。両方で結論が分かれるときはその旨を表示します。

判定

金額を入力すると判定します。

この判定の根拠

基準額は「超えるもの」です

提出範囲はいずれも「同一人に対するその年中の支払金額の合計が○円を超えるもの」という書き方になっています。 たとえば弁護士・税理士等の報酬や原稿料は5万円を超えるものが対象なので、年間ちょうど50,000円の支払は提出の対象になりません。50,001円から対象です。 当ツールは判定と一緒に、基準額まであといくらか、または基準額をいくら超えているかを表示します。

同一人に対するその年中の合計で見ます

報酬・料金等や不動産の使用料等は、1回ごとの支払額ではなく同一人に対するその年中の支払金額の合計で判定します。 1回3万円の原稿料を年に2回支払えば合計6万円となり、提出の対象です。 一方で配当等の支払調書は1回に支払うべき金額で判定し、年間合計ではありません。当ツールは区分ごとにどちらで見るかを表示します。

令和8年分から、給与所得と退職所得の源泉徴収票の提出範囲が広がりました

給与所得の源泉徴収票は、令和8年分から提出範囲が拡大し、給与支払報告書の提出範囲と同一になりました。 提出範囲は「年の中途で退職した者に対して、令和8年中に支払った給与等の金額が30万円以下である場合以外の給与等のすべて」です。 令和7年分までの「年末調整をした法人の役員は150万円超、弁護士・税理士等は250万円超、その他の方は500万円超」という受給者区分ごとの線引きは、令和8年分にはありません。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票も令和8年分から提出範囲が拡大し、それまでの「法人の役員に支払うものに限る」から、その年中に支払が確定した退職手当等のすべてになりました。 死亡退職により支払うものは、相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」の対象となるため、この源泉徴収票の提出は要りません。

なお、報酬・料金等と不動産関係の3種類については、令和7年分と令和8年分で基準額は変わっていません。

令和9年1月から、給与所得の源泉徴収票のみなし提出が始まります

令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署へ提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。 受給者に対して源泉徴収票を交付する必要は、引き続きあります。

提出期限と提出方法

令和8年分の法定調書の提出期限は令和9年2月1日(月)です(令和7年分は令和8年2月2日(月)でした)。 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書だけは、支払確定日または支払をした日から1か月以内で、期限が異なります。

提出する方法にも義務がかかる場合があります。基準年(前々年)に提出すべきであった法定調書の枚数が基準に達していると、その種類の法定調書は書面で提出できず、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等のいずれかで提出することになります。

判定は法定調書の種類ごとに行います。種類をまたいで足した合計では判定しません。 また、提出範囲の金額基準が「その額を超えるもの」であるのに対し、枚数の基準は「以上」です。30枚ちょうどでも義務がかかります。 なお、令和7年中に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票が30枚以上であった場合は、令和9年に給与支払報告書を市区町村へ提出するときも eLTAX 等による提出が必要です。 「e-Tax等による提出義務(枚数)」のタブで、種類ごとに判定できます。

消費税等の扱い

提出範囲の金額基準の判定は、原則として消費税及び地方消費税の額を含めて行います。 消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。 税込と税抜で結論が分かれる金額のときは、当ツールが両方の結果を並べて表示します。

出典

基準額は2026年9月21日に上記の一次資料で確認したものです。

当ツールは金額と区分から提出範囲を判定するもので、個別の取引の課税関係の判断や税務相談に代わるものではありません。 法定調書は全部で63種類あり、当ツールが扱うのは上の7種類です。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。