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支払期日の60日判定(下請法・取適法)

受け取った日から支払期日までが法定の60日以内かどうかを判定します。
60日は受領日を1日目として数えます(初日算入)。受領日の60日後は61日目にあたります。
入力はブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

1受け取った日と支払う日

起算日は物品等を受領した日です。役務提供委託・特定運送委託では役務の提供を受けた日(報告書が届いた日ではありません)。

支払う日の決め方
円

2休業日の扱い

支払日が休業日に当たったとき、実際に振り込む日をどちらへ寄せるかです。後ろへ寄せると法定の期限を越えることがあります。

夏季休暇・創立記念日など。祝日カレンダーには載らない休みをここへ足します。

3判定

受領日と支払う日を入れると判定します。

この判定の根拠

60日は受領日を算入して数えます

下請法は支払期日を「給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において」定めなければならないとしています。 公正取引委員会によれば、この「受領日から起算して60日以内」に「受領日を算入します」と注記しています。 つまり受領日が1日目で、60日目は受領日の59日後です。受領日の60日後は、すでに61日目にあたります。

「2か月以内」として運用されています

公正取引委員会によれば、実際の運用について「『受領後60日以内』の規定を『受領後2か月以内』として運用しており」「大の月(31日)も小の月(30日)も同じく1か月として運用しています」と述べています。 当ツールは暦日で数えた60日を主の判定として出し、2か月運用は併記します。 両者は月の日数によってずれ、月末締め翌月末払いのように、暦日では61日目・62日目になるのに2か月運用では収まる組み合わせが実際にあります。 逆に、1月〜2月をまたぐ受領日のように2か月ぶんが60日に満たない並びでは、2か月運用の満了日が60日目より1日手前に来ます。 この運用は月の日数の差をならすための緩和で、条文の60日を短くするものではありません。 したがって守ればよいのは、暦日60日と2か月運用の遅いほうです。暦日60日で収まる日付にしておけば、どちらの数え方でも支払遅延にはなりません。

支払期日を定めなかったとき・60日を超えて定めたとき

支払期日を定めなかったときは受領日そのものが支払期日と定められたものとみなされます。 60日を超えて定めたときは受領日から起算して60日を経過した日の前日(=60日目)が支払期日とみなされます。 いずれも、定めた日ではなくこのみなしの日を過ぎれば支払遅延になります。

遅延利息は年14.6%です

支払期日までに代金を支払わなかったときは、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ年14.6%の遅延利息を支払う義務があります。 当事者間で別の利率(10%など)を約定していても、この利率が優先します。 当ツールは起算日を「受領日の60日後」(61日目)とし、その日から支払日までの日数で日割りします(年365日で除算)。

2026年1月1日に法律の名称と内容が変わりました

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、2026年1月1日施行の改正で 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法・取適法) に改称されました。あわせて「親事業者」は委託事業者、「下請事業者」は中小受託事業者という呼称になっています。

支払期日を受領日から60日以内に定める義務と、年14.6%の遅延利息は改正後も変わりません。 一方で手形による支払は禁止されました。従来は「受領から60日以内に手形を交付し、手形の満期がさらに60日先」という形が取られていましたが、 手形を交付してもその満期日が支払をした日として扱われるため、60日を超える支払遅延になります。

出典

当ツールは日付の計算をするもので、個別の取引が下請法に適合するかどうかの判断や法律相談に代わるものではありません。 適用の対象になるかは資本金・従業員数や取引の種類によって決まります。判断に迷う場合は公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口をご利用ください。