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所定労働時間の計算(月平均・週)

1か月平均の所定労働時間と1週間の所定労働時間を、同じ画面で出します。
週の所定労働時間には算式が2つあり、答えが割れます——年間1,830時間は 暦日数方式で35:06、年金機構が公表している算式で35:12です。 どちらも正しく、使う場面が違うので両方を並べます。
入力はすべてこのブラウザの中だけで処理され、サーバーに送信されません。

1入れ方を選ぶ

うるう年は1日ぶん長いので、同じ年間休日120日でも月平均が 163.33 時間から 164.00 時間へ動きます。
7時間30分は 7.5 と入れます。曜日で違う場合は「暦から数える」か「週の勤務から」を選んでください。

2出し方を決める

月平均所定労働時間をどう丸めるかは法令に定めが無く、賃金規程の側で決まります。 分母を切り上げると1時間当たりの賃金は下がりますので、どちらへ丸めたかは結果と一緒に表示します。

特例措置対象事業場は、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で常時使用する労働者が10人未満の事業場です(労働基準法40条・労働基準法施行規則25条の2)。

3結果

1か月平均の所定労働時間
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1週間の所定労働時間
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内訳

判定の線

法定労働時間との比較

週の所定労働時間に算式が2つある理由

1年は52週ちょうどではありません。365日 ÷ 7 = 52.142857…週です。 この端数をどう扱うかで、同じ年間所定労働時間から出る「1週間の所定労働時間」が変わります。

暦日数方式 年間所定労働時間 × 7 ÷ 年間の暦日数。分母は 52.142857…週。
1年単位の変形労働時間制で、対象期間の労働時間が週平均40時間を超えないことを確かめるときに使います(労働基準法32条の4第1項2号)。
年金機構方式 1か月の所定労働時間 × 12 ÷ 52。分母は52週ちょうど。
日本年金機構が短時間労働者の「1週間の所定労働時間」の求め方として公表している算式で、社会保険の週20時間の判定に使われます。

年間1,830時間なら暦日数方式は 35:06、年金機構方式は 35:12 で6分ちがいます。 ふだんは気にならない差ですが、週20時間・週40時間のような線のそばでは判定が裏返ります。 たとえば年間1,040時間は、暦日数方式で 19時間57分(週20時間に届かない)、年金機構方式でちょうど 20時間00分(週20時間に届く)です。 このツールは2つとも表示し、線をまたぐときは結果の「判定の線」に印を付けます。

根拠

法定労働時間(1週40時間・1日8時間) 労働基準法32条
1年単位の変形労働時間制(週平均40時間) 労働基準法32条の4
特例措置対象事業場の週44時間 労働基準法施行規則25条の2(労働基準法40条)
1時間当たりの賃金(月給の場合の分母) 労働基準法施行規則19条1項4号/割増賃金は労働基準法37条
1週間の所定労働時間(1か月単位で定められている場合) 日本年金機構 よくある質問
国民の祝日 国民の祝日に関する法律(一覧の突き合わせ先は内閣府「国民の祝日について」)

春分の日・秋分の日は、翌年ぶんが前年2月の官報(暦要項)で公表されます。それより先の年は見込みの日付です。 該当する年を選んだときは結果にその旨を出します。

このツールは所定労働時間を数えるもので、実際に働いた時間(実労働時間)・休憩・時間外労働の上限規制・ 変形労働時間制の労使協定の要件までは見ていません。特定の事業場に適用される労働時間の扱いは、就業規則と労使協定によります。