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退職所得控除・退職金の税金の計算

退職金の額と勤続期間から、退職所得控除額・退職所得・所得税・復興特別所得税・住民税・手取りを出します。
前に退職金やiDeCo・企業型DCの一時金を受け取っている場合の退職所得控除の重複調整にも対応します。
入力はブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

1退職金と勤続期間

円
2,000万円
今回受け取るもの
年
重複調整の対象になるかは、この年を基準に「前年以前◯年内」で決まります。
勤続期間の入れ方

重なりを日付で出すため、重複調整を使うときはこちらで入れてください。

2前に受け取った退職金・一時金

前に退職金やiDeCo・企業型DCの一時金を受け取っていると、勤続期間が重なった分だけ退職所得控除が減ります。 対象になるのは次の期間内に受け取ったものです。

今回が退職手当等 / 前が退職手当等前年以前4年内
今回が退職手当等 / 前が確定拠出年金の老齢一時金前年以前9年内2026年1月1日以後に受け取った一時金。それより前に受け取ったものは4年内
今回が確定拠出年金の老齢一時金 / 前が退職手当等前年以前19年内

計算結果

手取り(概算) —
税金の合計 —
—
勤続年数—
退職所得控除額—
控除後の残額—
退職所得(課税対象)—
所得税—
復興特別所得税—
住民税—
実効税率—

計算の道すじ

    数え方と根拠

    勤続年数の端数は1日でも1年に切り上げる

    退職所得控除額のもとになる勤続年数は、1年未満の端数があるときはこれを1年とします (所得税法施行令69条2項)。 20年6か月なら21年で、控除額は 800万円+70万円×1年=870万円です。20年として800万円で計算すると、 控除が70万円小さくなります。半年以下を切り捨てる扱いはありません。

    退職所得控除額

    勤続年数20年以下は 40万円×年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は 800万円+70万円×(年数−20年)です。障害者になったことに直接基因して退職した場合は、 この金額に100万円を加えます (国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき)。

    重複期間があるときは「年数」ではなく「控除額」を引く

    前に受け取った退職手当等と勤続期間が重なっている場合、退職所得控除額は 今回の勤続年数から計算した控除額から、 重複期間の年数から計算した控除額相当額を引いた残額です (国税庁 No.2735。重複期間の1年未満は切り捨て)。

    勤続30年・重複10年なら、1,500万円−400万円=1,100万円です。 先に年数を引いて「20年ぶんの800万円」とすると300万円小さく出ます。 20年を境に1年あたりの単価が40万円から70万円に変わるため、この2つは同じ答えになりません。

    対象になる期間(2026年1月1日からの変更を含む)

    調整の対象は、今回が退職手当等なら前年以前4年内に受け取った退職手当等です。 確定拠出年金の老齢一時金については、2026年1月1日以後に受け取ったものから 前年以前9年内に延びました(それ以前に受け取ったものは4年内のままです)。 今回が確定拠出年金の老齢一時金で、前に退職手当等を受け取っている場合は前年以前19年内です (国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収)。

    一時金を先に受け取ってから会社の退職金を受け取るまでの間隔は、この変更で5年空ければよいとは限らなくなりました。 当ツールは受け取る年を入れると、その前の受取が対象から外れる年を一緒に表示します。

    勤続5年以下のとき

    役員等以外で勤続5年以下の退職金は短期退職手当等にあたり、控除後の残額のうち 300万円を超える部分には2分の1が適用されません(令和4年分以後)。 役員等で勤続5年以下の場合は特定役員退職手当等で、2分の1の適用自体がありません。

    税額

    退職所得は他の所得と分けて計算します(分離課税)。退職所得の金額は1,000円未満を切り捨て、 所得税は速算表で求めた金額に復興特別所得税2.1%を加えます。住民税は10%で、 市町村民税6%・道府県民税4%に分け、それぞれ100円未満を切り捨てます。

    「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者へ提出しないと、退職所得控除が使われず、 支給額に20.42%を掛けた所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 この場合は確定申告で精算できます。

    当ツールは退職所得の計算をするもので、退職金の額そのものを見積もるものではありません。 同じ年に2か所以上から退職手当等を受け取る場合は、収入金額を合算し、勤続期間もいちばん早い日から いちばん遅い日までを通算して計算します。重複期間の控除額相当額には、20年以下の最低保障80万円を当てていません (最低保障は今回の勤続年数に対する控除額に掛かるものとして扱っています)。 国民健康保険料や社会保険料の扱い、退職金を年金として受け取る場合(公的年金等控除)は含みません。